不動産Q&A

不動産を取得したとき、どんな税金がかかりますか?

マイホームや不動産を取得したときには以下のような税金がかかってきます。

〔印紙税〕
売買契約書、建築工事請負契約書、住宅ローン利用の際の金銭消費貸借契約書などを作成した際に、契約書の記載金額に応じた収入印紙を貼付して押印することにより納税したことになります。

〔登録免許税〕
建物を新築した際の所有権保存登記、土地を購入したときの所有権移転登記、ローンを利用したときの抵当権設定登記などの際にかかる税金です。マイホームの所有権保存登記には軽減措置があります。

〔不動産取得税〕
土地・建物を購入したり、建物を新築したときにかかる税金です。
宅地や住宅家屋の場合、評価額(宅地は評価額×1/2)に対し3%の税率で課税されます。
一定の条件を満たした住宅とその敷地には、さらに軽減措置があります。

 

不動産価格に消費税はかかってきますか?

不動産の売買の場合、消費税がかかる場合と、かからない場合があります。
土地の売買に関しては、非課税となっています。建物の売買に関しては、売主が個人の場合、消費税はかかりませんが、売主が事業者の場合は消費税がかかります。

新築のマンションを購入する場合、建物の価格にのみ消費税がかけられています。中古のマンションを購入する場合は、個人が売主であることが多いので、消費税がかかることはあまりありません。

土地の貸付けについても、消費税の課税の対象とならないこととされています。
この土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。

したがって、土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります。

しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。

 

ローンを利用すると所得税が戻ってくるって本当ですか?

所定の用件のもとで、住宅ローンを利用して住宅を取得すると、所得税が控除(還付)される制度があります。
住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)と呼ばれているものです。平成21年度改正で平成25年まで控除制度が延長されました。
控除限度額の計算は、住宅の取得等のために要した借入金等の年末残高に1%を掛けます。控除できる期間は居住の年から10年間です。
住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。必要な書類に必要事項を書いて税務署に提出します。サラリーマンは1年目だけ申告が必要です。
2年 目からは税務署から送られてくる書類に記入し、金融機関の残高証明書とともに勤務先に提出すれば年末調整で控除できます。 

 

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